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記帳代行 · 日本語対応

タイの会計コンプライアンスは年1回ではなく、毎月3つの期限で回ります

VAT(PP30)は翌月15日、源泉税(PND1/3/53)は翌月7日、社会保険は翌月15日。遅延は加算税と延滞税が月次で積み上がるだけでなく、税務当局のシステムに記録が残り、後の調査対象になりやすくなります。当方は日本語の月次レポート一式(試算表、損益、資金繰り、申告受領証)を提供し、本社の連結資料にそのまま使える形で納品します。

会計士が事務所でタイ法人の月次証憑とVAT申告書を整理している様子
月次決算。証憑・インボイス・銀行明細の三点照合を終えてから申告します。

毎月の固定作業と実際の期限

源泉税(個人PND3・法人PND53)は翌月7日、電子申告なら15日まで。VAT(PP30)は翌月15日、電子申告なら23日まで。社会保険は翌月15日。給与関連のPND1も7日です。

遅延時はVATで税額の1〜2倍の加算税に加え月1.5%の延滞税。無申告は過少申告より重く扱われます。当方は証憑回収日・レビュー日・申告日の三段階でリマインドし、証憑が揃わない場合は暫定申告後に修正して空白を作りません。

仕入VATが否認される典型パターン

フルタックスインボイスには双方の名称・住所・納税者番号・番号・日付・品目・税額の記載が必須で、一つでも欠けると控除できません。日系企業で多いのは、社名表記の不一致、支店コード(本店は00000)の欠落、仕入先がVAT登録していないケースです。

交際費、社用外の自家用車関連、事業目的外の支出は控除対象外です。記帳の時点で区分して記録し、調査時に説明を後付けしない運用にします。

年次スケジュール:監査・決算公告・株主総会

タイ法人は売上の有無にかかわらず、毎期タイのCPAによる監査が必要です。期末から4か月以内に株主総会で承認、総会後1か月以内に商務省(DBD)へ提出、期末から150日以内に税務署へPND50を提出します。

中間申告PND51は年間見込利益の半分をベースに納付し、実績が見込みを25%超上回ると差額に20%の加算税が課されます。設立初年度に最も多い失敗です。

本社連結に合わせたレポーティング

月次レポートには日タイ対訳の勘定科目表、試算表、部門別・プロジェクト別費用分析、税務と会計の差異一覧(減価償却年数、交際費限度、証憑なし支出)を含めます。差異一覧があると本社からの照会が激減します。

本社が勘定奉行やSAPを使う場合は所定フォーマットで出力し、Xero・QuickBooks・Expressを使う場合は貴社の帳簿上で作業して監査証跡を残します。

よくあるご質問

売上がない期間も申告は必要ですか。
必要です。ゼロ申告も期限内提出が求められ、未提出は無申告として扱われます。年次監査と決算提出義務も免除されません。
日本の様式の証憑で処理できますか。
社内管理用としては可能ですが、税務・監査ではタイ語の証憑が基準で、タックスインボイス原本を5年間保存します。当方は日タイ二言語の科目表で運用します。
会計事務所の変更で不備が生じませんか。
前任から帳簿データ、試算表、固定資産台帳、申告受領証を引き継ぎます。着任初月に過去分のコンプライアンス点検を行い、未申告や誤控除を一覧化してから是正順序を決めます。

その他の日本語対応サービス

  • 労務・雇用解雇コスト試算、就業規則、駐在員契約、労働裁判所での和解・応訴。
  • M&A・株式譲渡法務DD、SPA交渉、外資ストラクチャー、クロージングとPMI。
  • 不動産取引権利証調査、売買契約レビュー、送金要件、名義変更とリース登記。
  • 債権回収・執行資産調査、小切手刑事、仮差押え、判決執行と競売。
  • 商標・知的財産調査と出願、異議・取消、税関登録、EC対応と侵害訴訟。

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