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知的財産 · 日本語対応

タイは先願主義です。日本で長年使ってきた商標でも、ここでは他人のものになり得ます

タイ知的財産局(DIP)は先に出願した者に登録を与え、国外での使用実績は原則考慮しません。進出前に出願していなかったために、代理店や元ディストリビューターが自社名義で押さえており、輸入時に税関で止められる——これが最も多い相談です。異議、取消、悪意の出願の主張という手段はありますが、費用は事前出願の十倍を超えます。

知的財産の弁護士が事務所でタイの商標登録証と調査報告書を確認している様子
出願前調査。類似先行商標の有無が、ロゴを修正すべきかどうかを決めます。

出願前の調査と区分戦略

ニース分類に基づき、区分ごとに出願と費用が必要です。飲食ブランドであれば第43類(飲食提供)、第30類または第29類(食品)、第35類(小売)を最低限押さえます。1区分だけでは、隣接区分で同名使用を止められません。

タイ語表記(音訳)の併願を強く推奨します。審査は発音の類似で判断されるため、ラテン文字だけの登録では、同音のタイ語商標が別途登録されてしまい、後から排除するのは困難です。

審査・公告・拒絶理由

出願から公告まで概ね10〜14か月、公告期間60日、異議がなければさらに3〜4か月で登録、全体で14〜20か月です。拒絶理由は識別力欠如、先行商標との類似、地理的名称の含有が中心です。

拒絶査定には60日以内に商標委員会へ不服申立てができ、その先は知的財産・国際貿易中央裁判所です。指定商品の限定、図形要素の追加、使用による識別力の立証が定石です。

先に取られていた場合の三つの選択肢

第一に異議・無効審判で悪意を主張し、海外登録証、販売インボイス、広告出稿記録、SNSの履歴といった先使用の証拠を出します。第二に不使用取消(3年)。第三に買戻しという商業的解決で、不本意ながら最短であることも多いです。

勝負を分けるのは日付の連続性です。まず資料を時系列に整理し公証を取り、そのうえでどのルートを取るかを決めます。

登録後の権利行使:税関・EC・訴訟

登録後はタイ税関への登録が可能で、通関段階で疑義貨物を止められます。費用対効果が最も高い手段でありながら見落とされがちです。

EC上の模倣品はShopee、Lazada、TikTok Shopのブランド保護窓口から削除申請ができます。実店舗の模倣にはDIPと警察の合同摘発を用い、刑事で圧力をかけつつ民事で損害賠償と廃棄を求めます。

よくあるご質問

日本の商標登録はタイでも有効ですか。
有効ではありません。商標権は属地的で、タイでの出願かマドリッド制度によるタイ指定が必要です。日本の登録証は先使用や悪意立証の証拠として機能します。
マドリッド制度でタイを指定する方が有利ですか。
多国展開なら管理面で有利です。ただしタイ審査官は暫定拒絶を出すことが多く、現地代理人による応答費用を見込む必要があります。タイ単独ならば直接出願の方が早いことが多いです。
未登録でも模倣品を止められますか。
民商法典の不法行為や不正競争防止法に基づく主張は可能ですが、立証負担が重く救済も限定的です。進出前の出願をお勧めする理由がここにあります。

その他の日本語対応サービス

  • 労務・雇用解雇コスト試算、就業規則、駐在員契約、労働裁判所での和解・応訴。
  • M&A・株式譲渡法務DD、SPA交渉、外資ストラクチャー、クロージングとPMI。
  • 不動産取引権利証調査、売買契約レビュー、送金要件、名義変更とリース登記。
  • 債権回収・執行資産調査、小切手刑事、仮差押え、判決執行と競売。
  • 刑事弁護取調べ立会い、保釈、検察段階の対応、公判弁護と上訴。

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