
身柄拘束後の時間制限
警察は原則48時間以内に裁判所へ勾留請求を行い、裁判所は分割して許可します。重罪では合計84日に及ぶこともあります。この期間内に保釈を通せるかが分かれ目です。
取調べでは黙秘権があり、弁護人と通訳の立会いを求められます。「署名すれば帰れる」と促されることがありますが、逐語訳で確認していない調書には署名しないでください。
保釈で裁判所が見ているもの
罪名の重さ、証拠の強さ、逃亡のおそれ、タイ国内の生活基盤です。外国人被疑者では逃亡のおそれが最大の争点で、現金、権利証、保釈保証保険による担保に加え、旅券の預託や定期出頭が条件になることがあります。
保証金は軽微な事件で数万バーツ、大型の詐欺事件では数百万バーツに達します。却下された場合は上級裁判所への不服申立てが可能です。住居、雇用、家族関係の疎明資料を同時に揃え、逃亡リスクの評価を下げます。
検察段階が、費用対効果の最も高い局面です
送致後・起訴前に、追加捜査や不起訴を求める意見書を提出できます。日系の依頼者にはあまり知られていませんが、最も安価に事件を止められる段階です。
民事的な取引紛争が詐欺として立件された事案、小切手事件、過失傷害の示談などがこの段階に適します。親告罪・和解可能罪では被害者の告訴取下げにより終結します。
公判・量刑と、在留資格への波及
タイに陪審制はなく職業裁判官が審理します。第一審は通常3〜6か月で複数回の期日が入ります。自白による減軽(概ね2分の1まで)は有効ですが、有罪記録が将来のビザや労働許可に及ぼす影響と併せて判断すべきです。
判決後は控訴院、さらに最高裁への上訴が可能です。受刑中の外国人は受刑者移送条約に基づく本国移送を申請できる場合があり、両国政府の同意を要し通常1年以上を要します。
よくあるご質問
- タイ語の調書に署名を求められました。拒否できますか。
- できます。通訳による逐語確認を求めたうえで署名し、留保事項を調書に記載させることも可能です。理解しないまま署名した内容を後から覆すのは非常に困難です。
- 示談すれば事件は終わりますか。
- 罪名によります。和解可能罪であれば告訴取下げで終結しますが、重傷害・薬物・公共危険などは示談後も訴追が続きます。ただし量刑上の有利な事情にはなります。
- 事件終了後、ビザに影響しますか。
- 影響します。有罪記録はビザ不許可や労働許可の更新拒否、場合によっては入国禁止につながります。弁護方針は刑期だけでなく在留への影響も含めて設計します。