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個人・駐在員税務 · 日本語対応

滞在180日でタイの居住者。国外所得の扱いもそこから変わります

暦年で通算180日以上タイに滞在すると税務上の居住者になります。2024年課税年度以降、居住者が過去年度に生じた国外所得をタイへ送金した場合も課税対象となりました(従来は当年送金分のみ)。国外の投資・賃料・配当を持つ駐在員やリタイア層に直接影響します。

税務アドバイザーと外国人依頼者が事務所で個人所得税申告書と収入証明を確認している様子
申告準備。居住者判定は出入国記録に基づき、日単位で集計します。

税率と控除、実効税率の考え方

累進税率は0〜35%で、15万バーツまで非課税、500万バーツ超は35%です。基礎控除6万、配偶者6万、子女3万〜、扶養親族3万/人、RMF・SSF・生命保険料などの投資関連控除があります。

給与所得は50%(上限10万バーツ)を必要経費として控除できます。控除を適切に使うと、実効税率は名目より3〜6ポイント下がることが一般的です。

居住者判定と国外所得の送金課税

180日は通算で判定し、連続である必要はありません。パスポートの出入国スタンプ、航空券記録、入管記録の提出を求められることがあります。居住者になるとタイ源泉所得は全額課税、国外所得は送金時に課税されます。

実務対応は、元本と所得の区分、送金原資の年度と性質の証拠保全、居住者になる前の大口送金の検討です。送金後に説明しても通りません。

租税条約と外国税額控除

日タイ租税条約を含む60以上の条約があります。給与所得は、滞在183日以内・報酬がタイ非居住雇用者から支払われ・タイの恒久的施設が負担していない、の三要件を満たす場合にタイで免税となります(183日ルール)。

国外で納付済みの税は控除可能ですが、納税証明と必要に応じて居住者証明が要ります。控除額は当該所得に対応するタイの税額が上限です。

申告期限・出国税務・社会保険

PND90/91は翌年3月31日まで(電子申告は4月上旬まで)。毎月の源泉徴収(PND1)との差額を年次で精算します。

課税所得がある外国人は出国時に納税証明(Tax Clearance Certificate)が必要になる場合があります。社会保険は外国人従業員も強制加入で、退職後は老齢給付の一時金請求が期限内に可能です。

よくあるご質問

給与が日本払いでもタイで申告が必要ですか。
役務提供地で判断します。タイ国内での勤務に対する報酬はタイ源泉所得となり、支払地や支払者を問わず原則として申告が必要です。最も多い誤解です。
海外預金をタイに送金して住宅を購入すると課税されますか。
資金の性質によります。元本や課税済み資本は所得ではありません。国外で生じた利息・配当・賃料・譲渡益で、送金年に居住者であれば申告対象です。原資を示す書類の保管が重要です。
リタイアメントビザでも申告義務がありますか。
180日以上滞在すれば居住者です。国外年金を送金しない限りタイでの納税義務は生じませんが、送金した所得部分は新ルールでの検討が必要です。送金明細と原資証明を年ごとに残してください。

その他の日本語対応サービス

  • 労務・雇用解雇コスト試算、就業規則、駐在員契約、労働裁判所での和解・応訴。
  • M&A・株式譲渡法務DD、SPA交渉、外資ストラクチャー、クロージングとPMI。
  • 不動産取引権利証調査、売買契約レビュー、送金要件、名義変更とリース登記。
  • 債権回収・執行資産調査、小切手刑事、仮差押え、判決執行と競売。
  • 商標・知的財産調査と出願、異議・取消、税関登録、EC対応と侵害訴訟。

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