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移転価格 · 日本語対応

グループ間取引の価格は、説明ではなく文書で見られる時代になりました

年間収入2億バーツ以上の法人は、法人税申告と同時に移転価格ディスクロージャーフォームを提出し、当局の求めに応じて60日以内(初回は180日まで延長可)にローカルファイルを提出します。同時文書化がなければ、当局が推定した利益率で更正され、立証責任は納税者側に移ります。

税務アドバイザーが事務所でグループ間取引データと比較対象企業のベンチマーク資料を分析している様子
ベンチマーク分析。比較対象の選定と利益率レンジは、最も指摘を受ける箇所です。

対象法人と提出時期

基準は年間収入2億バーツです。該当する場合、関連者一覧と取引区分別金額を記載したディスクロージャーフォームを、PND50と同時(期末から150日以内)に提出します。

ローカルファイルは請求ベースですが、実務上は申告前に整備しておくべきです。照会を受けてから60日でベンチマークまで仕上げるのは現実的ではありません。

五つの算定方法と実務での選択

CUP、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位営業利益法(TNMM)、利益分割法が認められます。製造・販売機能では、営業利益率を指標とするTNMMが大半です。

争点になりやすいのは比較対象の範囲です。当局はタイ国内の比較対象を好むため、アジア太平洋のセットを使う場合は、国内比較対象が不足する理由と検索プロセスの文書化が必要です。

指摘を受けやすい四類型

本社経営指導料・役務提供対価(役務の実在、受益、配賦基準の合理性)、ロイヤルティ(登録された無形資産と料率の妥当性)、無利息のグループ間貸付(利息が認定されます)、そして継続赤字の販売子会社です。

継続赤字の法人では、機能・リスク分析(FAR)で限定的リスクの販売会社であることを示し、期末調整で目標利益率に合わせる運用が有効です。

税務調査対応とAPA

照会を受けたら、まず対象年度と範囲を確定し、体系立てて一括回答します。断片的な回答は調査範囲の拡大を招きます。事前に社内で想定問答を行い、弱点を先に補強します。

取引金額が大きく事業モデルが安定しているグループでは、二国間APAにより将来3〜5年の算定方法を固定する選択肢があります。取得までに2〜3年を要しますが、遡及リスクを解消できます。

よくあるご質問

収入が2億バーツ未満なら対応不要ですか。
フォーム提出義務はありませんが、歳入法71条の2の独立企業間原則は適用されます。通常の税務調査でグループ間価格が是正される可能性は残ります。
グローバルのマスターファイルがあれば足りますか。
足りません。タイのローカルファイルには、タイ法人の機能リスク分析、現地の比較対象分析、実績財務データが必要です。
グループ間の無利息貸付は認められますか。
当局が市場金利で利息収入を認定し課税し得ます。事業上の理由がある場合でも、書面契約と資金使途の説明を整え、資本注入への変更も含めて検討します。

その他の日本語対応サービス

  • 労務・雇用解雇コスト試算、就業規則、駐在員契約、労働裁判所での和解・応訴。
  • M&A・株式譲渡法務DD、SPA交渉、外資ストラクチャー、クロージングとPMI。
  • 不動産取引権利証調査、売買契約レビュー、送金要件、名義変更とリース登記。
  • 債権回収・執行資産調査、小切手刑事、仮差押え、判決執行と競売。
  • 商標・知的財産調査と出願、異議・取消、税関登録、EC対応と侵害訴訟。

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