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タイ法律・文書手続

タイ書類の署名認証:日本の提出先に何を確認する?

タイのNotarial Services Attorneyによる署名の確認と、翻訳、公文書の認証は別の作業です。日本の銀行・行政機関・裁判所が同じ形式を受け付けるとは限りません。提出先の案内を先に確認し、必要な手続だけを選びます。

タイ書類の署名認証:日本の提出先に何を確認する?

署名をする前に書式を確認

委任状や宣誓書では、誰の前で署名するかが重要です。立会いを求められている書類は事前に署名せず、本人確認書類と提出先の様式を用意してください。写しの認証を求める場合には、原本提示の条件も確認します。

会社の権限と文書の効力を分ける

法人の署名では本人の身元だけでなく、会社を代表する権限や必要な承認も確認します。署名の認証が、その契約の全条項の有効性や提出先での受理を保証するわけではありません。

アポスティーユの発効前後

HCCH公表ではタイの加入書寄託日は2026年6月30日、発効予定日は2027年2月28日です。2026年10月8日時点でタイ発行文書のアポスティーユが既に利用できると考えないでください。利用時には相手国との適用関係、文書の種類、提出先の最新案内を再確認します。

相談前にそろえる資料

文書の全ページ、身分証明書、提出先の名称・国と認証の指示をそろえてください。法人代理の場合は登記情報と署名権限の資料、必要な言語と提出期限も共有します。

公式情報の確認先

よくある質問

NSAの認証だけで日本に提出できますか?

一律には判断できません。提出機関が指定する署名者、書式、翻訳と追加認証の有無を確認してください。

日本語なら翻訳は不要ですか?

文書の確認に必要な言語と提出先の要求は別です。認証を行う担当者にも、原文を確認できる形式を事前に相談します。

当日完了を前提に予約できますか?

書類、立会い、担当者の確認と外部機関の手続によって変わります。内容を確認した後に費用と見込み日程を確認してください。

contact@tla.co.thจ.–ส. 9–18น.15 นาที